@keigo-policy2026年6月20日
コラム180pt福岡県

『顧客データの第三者販売』——個人情報保護法の抜け穴

背景

企業が「顧客データを他企業に売却」することは、現在の法制度ではほぼ無制限。問題を調査。

実態

小売企業へのインタビュー:

「顧客購買履歴(氏名、年齢、購買日時)を、データ分析企業に月額100万円で売却しています。本人の許可は取っていません」

これは「個人情報保護法」の範囲内(本人識別可能な形での取得と本人への通知は不要)。

データの二次利用

データ分析企業は、これを:

1. 広告企業へ転売:購買層の属性情報として

2. 信用情報企業へ転売:ローン審査の参考データとして

3. 保険会社へ転売:保険料の算定参考として

個人は「知らない間に」自分の情報が複数企業で取り扱われている。

リスク

1. 差別的利用:購買履歴から「購買能力の低い層」と判定され、ローン審査で落とされるケースも

2. プライバシー侵害:「健康食品購買」などの機微情報から、健康状態が推測される

法的問題

EU の GDPR では「本人の明示的同意」が必須。しかし日本は「通知」のみで足りる。

提言

個人情報保護法の改正が急務。最低限「本人の明示的同意」をルール化すべき。